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第三者管理方式と適正評価制度

2024年も5月に入ります。近年「第三者管理方式」や「マンション適正評価制度」などが業界内でキーワードになっております。前者は、日本社会の少子高齢化を背景に管理組合役員の成りて不足から派生したワードになります。後者はマンションの管理状況と流通市場を結びつけるワードになります。一見両者は相容れないもののように感じますが、極めて親和性が高いです。建前上、理事会方式を採用しているマンションでは理事や理事長が管理を担っていることになっていますが、実際に管理を行っているのは管理会社です。その点、第三者方式と変わりありません。第三者である管理会社が適切に管理を行っていることを担保するために適正評価制度を導入してる管理組合もあります。第三者方式になっても全く同じです。マンション管理適正評価制度を導入するには若干の登録料と総会決議を要する為二の足を踏む管理組合も少なくありませんが、同制度がマンションにとってマイナスになる事はありません。マンションの資産価値維持向上のため、自信をもってマンション管理適正評価制度を活用しましょう。