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「第三者管理方式」で管理組合は機能するか?

2022年は11月に入り、今年も残すところあと1ヵ月余りとなりました。新型コロナウイルスは第8波の入り口に差し掛かったと言われております。今期はインフルエンザとの同時流行も懸念されておりますので、引き続き基本的な感染症対策を行った上で、管理組合の活動を強化していきましょう!最近、区分所有者の高齢化による役員のなり手不足等から、管理組合の理事会機能を外部の専門家(第三者)に委託する「第三者管理方式」を取り入れるマンションが出てきたようです。非区分所有者である第三者に管理組合の意思決定(理事会機能)を任せて良いのでしょうか?私は非区分所有者には務まらないと考えています。多くの管理組合は管理実務の殆どを管理会社に委託しています。管理会社には多くの専門家(管理業務主任者及び、マンション管理士)が所属してるので、実務の業務執行は彼らに任せることで十分です。理事の仕事は、管理会社が力を発揮できるよう環境整備をすることであり、理事が自ら手を下して面倒な実務をすることはありません。理事は、管理会社に指示したことが適切に履行されているかチェックをすれば足ります。高齢者や、現役世代、非居住者であってもその程度のことは十分できます。非区分所有者である第三者に対し、お金を支払って管理組合の意思決定(理事会機能)権を委託することは利益相反(第三者が区分所有者の利益を犠牲にして自らの利益を得る行為)取引の可能性があり非常に危険です。以下の理由により、第三者管理方式で管理組合を有効に機能させることは極めて難しいと考えます。

第三者管理方式のポイント(デメリットばかりで、メリットは見当たらない)

・管理会社をチェックすることができないのであれば、第三者をチェックすることは不可能。

・第三者が、管理会社と裏で繋がっていても、それを見破ることは不可能。

・第三者の利益相反取引によって、管理組合が被害を被る可能性が極めて高い。

管理組合の意思決定は、区分所有者の代表者が自ら担うことで、マンションの資産価値を守っていきましょう!